食品表示特別講習会に参加・・・

7月10日に農水省中四国農政局山口農政事務所と下関保健所そして山口県環境生活部との共同開催で、JAS法・食品衛生法と山口県食の安心・安全推進条例についての講習会が開催されました。
今回は特にふく加工品等の表示を主体とした内容で、多くのふく加工業者が参加していました。
講習会の内容については表示基準や消費期限・賞味期限の設定方法や期限設定のガイドラインなどの説明がなされたのですが、同じ食品表示に関して、農水省はJAS法、厚生労働省は食品衛生法と食品表示に関して別々の省庁が管理する法律が存在することで、複雑に入り組んで・・・・
消費者庁が出来る機会に法律を一本化しないと、消費者も分かりにくいし、製造業者にとっても煩雑になってしまうと思います。
賞味期限の設定には科学的・合理的根拠による設定(微生物試験・理化学試験・官能検査等)によって設定しなければなりませんが、賞味期限とは美味しく食べられる期間です。
本来、賞味期限は製造者が決定することですが、営業戦略上、販売先からの指示で短く設定されることもあります。
製造する側は出来るだけ長く美味しく食べられるように製造しています。賞味期限が切れたら、即食べられないのではないと言うことを、消費者もしっかり認識して、【もったいない精神】で、自分の舌で味の確認をすることも大事ではないでしょうか!!
味覚音痴にならないためにも、また食品の管理に対しては自己責任も必要で~す。・・・最近では何でもクレームをつけるクレーマーも増えてきているようです。
大手量販業者の値下げ合戦は製造業者に負担を掛け、原材料の偽装や添加物の大量投与で、低価格を実施していることが現実に起こっています。
製造業者と消費者が互いに協力して適正価格で安心・安全な商品を食することが未来を担う子供たちにとって重要なことでは・・・・